GoToトラベルの“後出しジャンケン”的な制度変更。

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GoToトラベルの“後出しジャンケン”的な制度変更。
  • それなりに好評を博しているらしいGoToトラベルキャンペーンですが、ここに来て「こんな旅行は対象外。あんなプランも対象外」みたいな縛りが入り出しました。

    なんだかなぁ…。

おさらい & 新方針

前回(10月28日)の投稿で、年末年始の帰省をするにあたり「自費でPCR検査を受け、現地のホテルで14日間の自主隔離をしてから親族宅に行けば、ほぼほぼ完璧な感染予防策になるんじゃないの?」ということで、ホテルの長期宿泊部分をGoToトラベルで割引をしてもらうというアイディアをお披露目しました。↓

コロナ禍における年末年始帰省をどうするか。
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ところが、その2日後の10月30日になって、GoToトラベル事務局は「8泊以上の宿泊を伴う旅行は支援の対象外とし、7泊までの分しか割引しない」という泊数制限の方針を打ち出しました。↓

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020103001.html


つまり、私が考えているような「現地のホテルで14日間の自主隔離」をする場合、最初の7泊分までしか割引支援されないということです。

これは宿泊料金だけでなく地域共通クーポンも7泊分までしかもらえないということでしょうから、14泊トータルで考えると「これまでの50%割引が25%割引になる」ということだと思います。

他にもいろんな“後出しジャンケン”が…。

たとえば、自動車免許講習と宿泊がセットになった「合宿免許商品」が10月23日に対象外となりました。↓

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102301.html


さらに10月29日には、「コンパニオンサービスを含む旅行商品」も対象外になってます。↓

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102901.html


で、同じく29日に事務局は「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」という一文を公表しました。↓

https://goto.jata-net.or.jp/info/2020102902.html

要約すれば、「観光目的かどうか、感染拡大につながらないか、通常の宿泊料金水準を超えていないか、旅行中に購入・利用するものかどうか。こんな基準で総合的に決めます。この基準を満たさない旅行商品は支援対象外にします」ということです。

さらにこの文書では「対象外となる商品の例」として、以下の3ケースを特筆しています。

  • 通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン

  • 通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン

  • ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)

そしてそして、「観光需要の喚起につながらないので、ビジネス出張も極力制限」するとのこと。

いやぁ、今頃になって「これはダメ。あれもダメ」と除外指定されてしまっては、旅行業界のみなさんはさぞや混乱しているんじゃないでしょうか。同情せざるを得ません、ほんとに。

国(事務局)の言い分にツッコミを入れてみる。

「泊数制限」に対して。

まずは、「泊数制限」についでですが、事務局の言い分はこんなようなものです。↓

  • 人の動きが回復してきたし、たくさんの人にGoToを使って欲しいから、7泊までにするね。それに、観光目的で8泊以上の宿泊する人って少ないんだよね。

自分の考えた用途だから言うわけじゃありませんが、「帰省のために自主隔離したい人の受け皿になって、結果としてホテルも潤う」なら、感染予防対策としても申し分のない使い方だと思うのですが…。

私の勝手な想像ですが、実は「大っぴらには言えないが、大阪・西成などにある“格安ホテル”で長期にわたって寝泊りしている日雇い労働者や生活保護受給者たちに、GoToを使われては困る」という隠れた狙いがあるんじゃないかという気がします。
確かに彼らは観光目的で宿泊しているわけではないので制度の趣旨とは違う使い方になっているのかもしれませんが、彼らの中に多く存在する(と思われる)生活困窮者が少しでも助かるなら、それはそれで目をつぶってもいいんじゃないのかと思いますけど。

「合宿免許商品」に対して。

事務局の言い分はこうです。↓

  • 免許講習代が大半を占めてるし、国家資格を取るのは「観光」とは言えないよね。

先週だったと思いますが、このプランを販売していた旅行会社の1社がテレビ番組の取材に応じ、「売り出す前に、GoTo事務局に『合宿免許商品は支援対象になりますか?』ってメールで質問したら、事務局の担当者から『それは面白い企画ですね。(ぜひどうぞ)』という返事が来たんですけど。だから始めたんですけど」とぼやいているシーンを見かけました。

これが事実なら、さすがに可哀想すぎます。

「コンパニオンサービスを含む旅行商品」に対して。

言い分。↓

  • どんなサービスしてるのか知らないけど、それって接待でしょ? GoToの本来の趣旨に合わないし、感染拡大のリスクもあるから、ダメ。

たとえコンパニオンサービスが宿泊料金に含まれなくなっても、温泉街の中にある“そっち系のパブ”で地域共通クーポンを使えるのなら、「旅の恥はかき捨てだぁ、ワッハッハー」みたいな目的で旅行をするスケベな男どもは、どうせそこに行っていろいろ楽しむのでしょうから、感染予防対策にはどの道ならないと思います。

それに、「野郎連中だけで温泉旅館に泊まって、宴会にコンパニオン呼んで、はっちゃける」のが好きな人にとっては、「これこそ観光じゃねーか!」っていう気持ちなんだと思います。

さらに言えば、コンパニオンの中には生活の糧を失う方々も出かねないんじゃないかと心配になったりもしますので、「接待には支援しない」というのなら、ただでさえ女性の自殺者が増えている昨今、とっとと別の支援をしろと言いたくなります。

「ビジネス出張」に対して。

今朝のTBS『あさチャン!』によると、観光庁は…、

  • 休暇をとり旅行先で仕事をする「ワーケーション」はGoTo対象。

  • 出張先で平日に仕事をして土日に観光する「ブレジャー(ビジネス+レジャーだそうです)」は、土日分のみがGoTo対象。

との回答したそうです。

また、番組内では「宿泊客に『ビジネスですか? 観光ですか?』などといちいち訊けない。トラブルの原因になる」というホテルマンの困惑の声も紹介しておりましたから、こうなるともう、スーツを着たまま出張先のホテルに到着したら「目的はとにかく観光です。連日“サラリーマンごっこ”や“商談プレイパーティ”に参加するんです」とか、とにかく言ったもんがちになっていくんじゃないでしょうか。いやはや何とも…。

まとめると。

行ったことのないところに行って、可能な範囲で長期滞在して、見たことのないものを見て、やったことのないことをやって、食べたことのない物を食べたり、食べたくないけどお仕着せで出てきた物を食べたりするなかで、現地の人と交流したり、そこから何かを学んだり、いろんなことを感じたりリフレッシュしたりするのが「観光」だと思うので、「資格取得・ビジネス・接待遊び・自主隔離(長期宿泊)とみなせる旅行商品は対象外です」などのルールを(しかも後出しジャンケン的に)設けるのは、なんとも味気なくて無粋なやり方だなぁと感じます。

べつに、コンパニオンと遊んだりオッパブに行かなくても、温泉街にある蕎麦屋でワーワー言いながら昼飯を食うだけで新型コロナに感染するリスクはあるわけです。(そもそもゼロリスクなど、ないのでしょうから)

また、こういったルール変更をする以前から「本当に苦しんでいる観光系の企業・店・人が取りこぼされることなく救われているのか? 高級・高額な施設やプランに恩恵が偏っているんじゃないか?」という指摘もあったわけでして、制度をどうせ途中であれこれいじるなら、「割引率が一定な現行GoToを改め、割引額を一定にする」とか、他にやることがいろいろあるんじゃないのかという気がしてきます。

ということで、「宿泊数制限」は11月17日午前0時以降の予約・販売分から適用されるそうなので、私同様に「帰省前のホテル自主隔離(8泊以上)」を考えていらっしゃる方は、どうぞお早めにご検討ください。

Link(関連サイト)

  • GoToトラベル」公式サイトのお知らせ一覧ページ。各種制度変更が掲載されてます。↓
https://goto.jata-net.or.jp/info/
  • 日本バンケットコンパニオン業協会(JBCA)のオフィシャルサイト。↓
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